また、国保の手続きをする前に、扶養からはずす申請?を行って、手続きするだけで外れるなら済む話なですが・・・
gt;今も私の保険を父が負担してるというですよね・・・?社会保険の扶養であるならば、お父様は保険料負担をしていません
(あえて救済という言葉は使いませんでした
ねんきん定期便の返信と給料明細を全部持って、最寄りの年金事務所に相談に行くをお勧めします
うまく文章にできませんがお知恵を貸して下さい
今年ですので、どの道2社以上勤務したがあると、年末調整ができません
よろしくお願いします
失業給付金の受給延長手続きは、離職日の翌日から31日を経過した日を行わなければなりません